名取市企業連絡協議会 ご意見・ご要望
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協議会規約
  協議会会員 今年度事業計画



第1章   総    則

(総  則)
第1条 本会は、名取市企業連絡協議会と称す。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所を名取市商工会内に置く。
(目  的)
第3条 本会は、企業間の意志の疎通を図り、会員企業と地域商工業振興発展に寄与する。
(事  業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 企業間の親睦融和並びに会員の加入促進を図ること。
(2) 企業間の共通する問題についての調査研究。
(3) 会員各位企業従業員の雇用福祉増進に関すること。
(4) 会員各位企業の労務改善に関すること。
(5) 官公庁並びに関係団体との連絡に関すること。
(6) 前各号に関するものの他、本会の目的に必要なこと。


第2章   会    員

(会員の資格)
第5条 本会は、名取市内に事業所、営業所を有する企業及び商工会長並びに副会長をもって組織する。
但し、本会の会員は、商工会会員となるものとする。
(加入脱退)
第6条 新たに会員となる場合は、会長に届出て会員となることが出来る。
脱会する場合も、会長に届出るものとする。


第3章   役 員 顧 問

(役  員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2)副会長 3名 (3)幹事 若干名 (4)監事 2名
2.役員は、総会において選出する。
(職  務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
2.幹事は、会長・副会長を補佐し、会長との連携を図る。
3.監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を報告する。
(任  期)
第9条 役員の任期は1ヶ年とし、再任を防げない。
2.補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
但し、任期中、転勤等で欠員を生じた場合は、その企業において前任者の残任期間を補うこととする。
(顧  問)
第10条 本会に顧問を置くことが出来る。


第4章   会   議

(総  会)
第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3.臨時総会は、必要に応じ随時開催する。
(総会の議決)
第12条 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
(総会の議長)
第13条 総会の議長は、会長があたる。
(総会に付議すべき事項)
第14条 この規約で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の設定、変更又は廃止。
(2) 役員顧問の選任又は解任。
(3) 事業計画及び収支予算の決定又は変更。
(役 員 会)
第15条 役員会は、会長が召集する。
2.役員会の議長は、会長があたる。
3.役員が必要と認めるときは、会長に対し役員会を召集することを請求出来る。
(役員会に付議すべき事項)
第16条 この規約で別に定めるもののほか、次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) その他本会の業務執行に関し重要な事項


第5章   会   計

(経  費)
第17条 本会の経費は、会費並びに助成金及び特別負担金、その他の収入をもってあてる。
2.会費の額は年額3,000円とし、9月末日までに現金又は銀行振込により納入するものとする。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。


附    則

(実施の時期)
この規約は、昭和60年4月 1日より実施する。
昭和63年6月22日 一部改正。
平成 6年7月 1日 一部改正。
平成24年5月22日 一部改正。





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